ご利用料金は、児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じております。
※児童発達支援は利用料金が異なります。詳しくはお問い合わせください。
放課後 | 学校休校日・祝日 | |
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基本給付額 | 4,730円 自己負担額 473円 |
6,110円 自己負担額 611円 |
児童発達支援管理責任者専任加算 | 2,050円 自己負担額 205円 |
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指導員加配加算 | 1,830円 自己負担額 183円 |
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利用金額合計 | 8,610円 自己負担額 861円 |
9,990円 自己負担額 999円 |
※お支払い金額は利用金額の1割となります。
100円(1食あたり)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 世帯所得 約890万円まで | 4,600円 |
一般2 | 世帯所得 約890万円以上 | 37,200円 |
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
各ご利用者様の受給者証に記されている
「負担上限月額」以上の金額はいただきません。
放課後に10日間ご利用の場合8,610円ですが、
負担上限金額が4,600円となっている場合
お支払い金額が4,600円を超えることはありません。
※但し、おやつ代はご利用日数分のご負担をいただきます。
以下については、実施した若しくは該当した場合のみ加算させていただきます。
540円(自己負担額 54円)
就学児等に対して、その居宅又は就学児等が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算。
940円(自己負担額 94円)
指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児等が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児等又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児等の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき所定単位数を加算。
5,000円(自己負担額 500円)
医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児等に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児等に対し、1日につき所定単位数を加算。
2,500円(自己負担額 250円)
医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が2以上の就学児等に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児等に対し、1回の訪問につき8名を限度として、1日につき所定単位数を加算。